新日米租税条約が発効 32年ぶり改正、7月適用へ

http://www.kyoto-np.co.jp/news/flash/2004mar/30/CN2004033001001892A1Z10.html

 日本政府は今後、この改正条約をモデルにアジア、欧州各国との条約改正に臨む方針。特にアジアでは、自由貿易協定(FTA)の締結交渉と連動する形で交渉を進める考えだ。

 日米租税条約はこれまで、子会社から親会社への2国間をまたぐ配当や特許などの使用料、利子について、支払う企業の所在国がいずれも10%の税金を源泉徴収していた。改正条約では、出資比率が50%超の子会社からの配当に対し、源泉課税を免除。使用料や金融機関が日米で受け取る利子も免税となる。