ダンス教室側の敗訴確定 楽曲の著作権侵害訴訟

http://www.sankei.co.jp/news/040928/sha103.htm

 名古屋市などにある七つの社交ダンス教室が無断で音楽CDをレッスンに使ったとして、社団法人「日本音楽著作権協会」(JASRAC、東京都渋谷区)が経営者らに使用料などを求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は28日、教室側の上告を受理しない決定をした。CDの再生差し止めと、過去10年分の損害として計約3600万円の支払いを命じた二審・名古屋高裁の判決が確定した。

 この訴訟では、ダンス教室が市販のCDを断りなく使用することが、音楽著作権の侵害にあたるかどうかが初めて争われた。著作物を管理している協会に使用料を払っている教室も多いが、無断で使っている例もかなりあるとみられ、判決は影響を与えそうだ。

 03年2月の名古屋地裁判決、今年3月の同高裁判決はともに、レッスンでの使用は「不特定多数に対する『公の演奏』にあたる」として著作権侵害と判断していた。