生徒会誌への寄稿文不掲載、憲法に反しない 最高裁判決

http://www.asahi.com/national/update/0928/012.html

 群馬県立富岡実業高校(富岡市)の生徒会誌に寄稿した紀行文が校長の判断で掲載されず、表現の自由や教育権を侵害されたとして、教員だった男性が、県と当時の校長に220万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(浜田邦夫裁判長)は28日、男性の主張を退けた一、二審判決を支持し、上告を退ける判決を言い渡した。

 判決は、「国は必要かつ合理的な範囲で教育内容を決定する権限を持つ」とした旭川学力テスト事件の最高裁判決などを踏まえ、校長の行為は、表現の自由や学問の自由などを保障し、検閲禁止を定めた憲法の規定に反しないと判断した。

 男性は、95年末に生徒会の顧問教員から依頼を受け、「マレーシア・シンガポールの旅」と題する紀行文を書いた。しかし、校長は、文章が特定の日本企業を非難したり、日本の戦争責任を指摘したりしている点について「一方的だ」として掲載させなかった。

 01年10月の前橋地裁高崎支部、04年2月の東京高裁の各判決は「生徒会誌への寄稿に教育的価値があるとしても、教育の自由の範囲に含まれるとはいえない」「校長の校務をつかさどる権限は生徒会活動にも及ぶ」などとし、違法性がないと判断していた。